大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和50(あ)1915 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人蝶野喜代松の上告趣意は、憲法違反、判例違反をいう点をも含め、実質は、

すべて、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人岡田義雄の上告趣意のう

ち、憲法三八条違反をいう点は、被告人の自白が強制に基づくものとは認められず、

第一審判決掲記の証拠によつて被告人の自白を補強するに十分であるから、前提を

欠く違憲の所論であり、その余は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇

五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五一年四月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 本 林 讓

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

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